iDeCoの上限アップは「2027年から」じゃない。2026年12月1日からです
iDeCoの上限が上がる話、ネットでは「2027年から」と書かれているのをよく見かけます。でも一次資料を当たると、施行日は2026年12月1日でした。
ここ、地味に大事です。「年が明けてから調べよう」と思っていると、動ける時期を1か月以上あとにずらしてしまうことになります。企業年金のない会社員の掛金上限が月2.3万円から月6.2万円へ変わるのも、この日からです。
とはいえ、月6.2万円という数字だけを見て「枠が増えた分を全部埋めよう」と決めるのは、ちょっと早いです。上限の増え方は加入区分でまったく違いますし、配偶者の扶養に入っている方(第3号加入者)の枠は据え置き。加入できる年齢も広がりますが、70歳未満なら誰でも入れるという話でもありません。
それに、iDeCoは掛金を出すときの所得控除ばかりが話題になりますが、受け取るときに税金がかかることもあります。だから答えは、入口で浮く税金から出口で増える税金を引いて、はじめて出ます。
この記事では、制度が「いつ・誰に・どう」変わるのかを確認したうえで、実際に引き算した試算を課税所得180万円から800万円まで並べました。退職金がある場合、受け取る年をずらす場合、そして忘れられがちな手数料と「使えない時間」まで、順番に見ていきます。
目次
施行は2026年12月1日。上限は加入区分で違う
まず、変わる日をもう一度。厚生労働省の通知には、2026年12月1日から施行すると書かれています。「2027年になったら考えよう」ではなく、2026年12月1日を基準に予定を立てておきたいところです。
そして上限は、加入区分ごとに増え方が違います。並べるとこうなります。
- 第1号加入者と第4号加入者は、月6.8万円から月7.5万円へ。国民年金基金・付加保険料との合算です。
- 企業年金のない第2号加入者である会社員は、月2.3万円から月6.2万円へ変わります。
- 企業年金のある第2号加入者は、月2万円の独立上限が廃止され、「月6.2万円−確定給付企業年金ごとの掛金相当額−企業型DCの掛金額」になります。
- 第3号加入者である専業主婦・主夫は、月2.3万円のままです。今回、上限は変わりません。
いちばん間違えやすいのが、会社員の扱いです。会社員というだけで月6.2万円をそのまま使えるわけではありません。企業年金がある方は、確定給付企業年金ごとの掛金相当額と企業型DCの掛金額を差し引いた残りが、自分の枠になります。
ここでつまずきやすいのが、「そもそも自分に企業年金があるのか分からない」というところ。給与明細を眺めても書いていないことが多いので、勤務先の福利厚生ページや制度案内を一度開いてみてください。人事に「企業型DCか確定給付企業年金の対象ですか」と聞くのが、いちばん早い確認方法です。掛金の額を決めるのは、そのあとで大丈夫です。
もうひとつ念のため。配偶者の扶養に入っている第3号加入者の上限は増えません。月2.3万円のままです。「iDeCoの上限引き上げ」という見出しだけを見ていると、ここがまるごと抜け落ちます。

加入年齢は広がるが、要件と経過措置がある
掛金上限と同じ2026年12月1日から、加入可能年齢も広がります。現在は原則65歳未満ですが、改正後は、一定の要件を満たす60歳以上70歳未満の人にもiDeCoの加入・継続拠出が認められます。
ここで主語を落とすと、「70歳まで積み立てられるようになった」という誤解になります。厚生労働省の資料では、国民年金被保険者以外の人であっても、iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする人のうち、示された要件を満たす人が対象、という書き方。年齢だけで自動的に決まる制度ではありません。
施行後には経過措置もあります
厚生労働省の案内には、施行日から3年を経過する日までの経過措置も示されています。この間は、本来の要件に該当しない60歳以上70歳未満の人も加入できます。
なので改正後に自分が入れるかを確認するときは、「年齢が範囲内か」だけでは足りません。本来の要件に当てはまるのか、経過措置のほうなのか。ここを分けて見てください。
これは「いつまで掛金を出せるか」という家計の予定に直結します。退職後も積み立てを続けたいと考えているなら、年齢だけでなく、自分が国民年金の被保険者にあたるのかどうかも一緒に確認しておきたいところです。

入口と出口を引いて、iDeCoで浮く額を考える
iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象です。その年に支払った掛金の全額を所得から控除できます。
ここは誤解が多いところなので押さえておきたいのですが、掛金と同じ金額が戻ってくる制度ではありません。所得控除で課税所得が下がり、その結果として所得税と住民税が軽くなる、という仕組みです。だから課税所得がない人には、入口の軽減そのものが生じません。
つまり出発点は年収ではなく、課税所得です。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引くと、おおよその課税所得が出ます。年末調整の紙をまだ捨てていなければ、それを引っぱり出してくるのが最短ルート。同じ月6.2万円を出せる人同士でも、課税所得が違えば浮く額は変わります。「生活費からいくら出せるか」と「税でいくら浮くか」は、別々に考えたほうがすっきりします。
一時金で受け取る出口には退職所得の税があります
iDeCoを一時金として受け取る場合は、退職所得として扱われます。退職所得控除は、勤続20年以下なら40万円×勤続年数で、計算額が80万円に満たない場合は80万円。勤続20年超なら、800万円+70万円×勤続20年を超えた年数です。
原則の退職所得は、「収入金額−退職所得控除額」の残りに1/2を掛けて計算します。特定役員退職手当等のうち役員等勤続年数5年以下のものは1/2を使いません。短期退職手当等のうち役員等以外の勤続5年以下のものは、控除後300万円を超える部分に1/2を使いません。
入口だけを見れば、掛金を多く出すほど軽くなる税金も増えます。でも一時金が退職所得控除を超えれば、出口の税も増える。というわけで、入口から出口を引いた「浮く額」を実際に計算してみました。
企業年金のない会社員で自前試算
試算の前提は、企業年金のない会社員が55歳から65歳まで10年拠出し、毎月末に積み立てること。年率5%と仮定し、会社の退職金と既存のDC残高はゼロ、65歳で一時金として受け取ります。掛金で課税所得が下がっても税率区分をまたがない範囲を選び、口座管理手数料は別にしました。
軽減率は「所得税の限界税率×1.021+住民税10%」です。65歳残高は、毎月の掛金を年率5%で毎月末に積み立てる式で計算しました。退職所得控除は40万円×10年の400万円。残高から400万円を引いた残りの1/2を課税退職所得とし、所得税、所得税の2.1%にあたる復興特別所得税、住民税10%を出口の税に含めています。住民税10%は標準税率で、条例による超過課税がある場合は異なります。
| 課税所得 | 軽減率 | 月2.3万円の差引 | 月6.2万円の差引 | 上限が増えて浮く額 |
|---|---|---|---|---|
| 180万円 | 15.11% | 約41.6万円 | 約65.4万円 | 約23.7万円 |
| 300万円 | 20.21% | 約55.7万円 | 約103.4万円 | 約47.6万円 |
| 500万円 | 30.42% | 約83.9万円 | 約179.4万円 | 約95.4万円 |
| 800万円 | 33.48% | 約92.4万円 | 約202.2万円 | 約109.8万円 |
表の「差引」は、積立中に軽くなる税金から受取時に増える税金を引いた金額です。運用で増えた金額そのものではないので、そこは分けて読んでください。
注目したいのは、いちばん上の課税所得180万円でも約23.7万円が浮いているところ。「うちは年収が高くないから関係ない」と思っていた方にも、枠が広がった分の効果はちゃんと出ます。課税所得300万円なら約47.6万円、500万円なら約95.4万円、800万円なら約109.8万円。入口の軽減率が上がるぶん、浮く額も大きくなっていきます。
内訳も見ておきます。月6.2万円の場合、元本は744万円、65歳残高は約962.7万円です。退職所得控除400万円を引いた課税退職所得は281.3万円、出口の税は約46.8万円になりました。
月2.3万円の場合、元本は276万円、65歳残高は約357.1万円です。退職所得控除400万円に収まるため、この試算の課税退職所得と出口の税は0円でした。月6.2万円のほうは出口の税が発生しますが、それを入口の軽減から引いたあとも、表の金額が浮く計算です。

退職金がある人は、受取時期まで並べて考える
会社の退職金がある方は、「退職所得控除を退職金で使い切ってしまうなら、iDeCoは向かないのでは」と感じますよね。ここも、あるかないかで決めずに実際の金額で引き算すると、見え方が変わります。
勤続43年、退職所得控除2,410万円の試算
勤続43年の場合、退職所得控除は「800万円+70万円×23年」で2,410万円です。会社の退職金とiDeCo一時金を同じ年に受け取る前提で計算しました。
この表の前提は、課税所得500万円、月6.2万円を10年拠出し、積立中に軽くなる税金が約226.3万円であることです。
| 会社の退職金 | iDeCoを足して増える税 | 差引 |
|---|---|---|
| 0円 | 0円 | 約226.3万円 |
| 1,000万円 | 0円 | 約226.3万円 |
| 2,000万円 | 約45.9万円 | 約180.4万円 |
| 2,410万円 | 約102.8万円 | 約123.6万円 |
| 3,000万円 | 約145.3万円 | 約81.0万円 |
会社の退職金が3,000万円あるケースでは、iDeCo一時金を足すことで増える税は約145.3万円です。一方、積立中に軽くなる税金は約226.3万円なので、差引は約81.0万円になりました。
もちろん、退職金が大きくなるほど出口の税は無視できなくなります。それでもこの前提での結論は、「退職金があるからiDeCoはやらない」ではありませんでした。やることは、自分の退職金の額で入口と出口を引き算してみることです。
受け取る年をずらすときは、前年以前9年内と19年内を見る
「受け取る年をずらせばいい」という話も、条件を落とさずに見ておきます。
iDeCo一時金を先に受け取った場合、その後に退職金を受け取る年の前年以前9年内が重複排除の調整対象です。この扱いは通称「10年ルール」と呼ばれます。改正前の前年以前4年内は、通称「5年ルール」です。この前年以前9年内の扱いは、2026年1月1日以後にiDeCo一時金を受け取り、同日以後に支払を受けるべき退職金について適用されます。
順番を逆にして、会社の退職金を先に受け取り、その後にiDeCo一時金を受け取る場合は、前年以前19年内が調整対象です。先に受け取るのがiDeCo一時金か、会社の退職金かで、見る期間が違います。
同じ年に両方を受け取る場合は、最も長い期間を基礎とし、重複しない期間だけを加えます。収入金額は合計して計算します。
ただし、カレンダー上で年を離しただけで軽くなるとは限りません。退職所得控除が余っているなら、同じ年に受け取ってその枠に乗せたほうがいいこともあります。受け取る順番、勤続期間とiDeCoの加入期間の重なり、退職金の額。この3つを並べて、両方のパターンを計算してから決めるのが確実です。

手数料と中途解約の制約を忘れない
万円単位の表を眺めたあとだと、百円台の手数料は小さく見えて後回しになりがちです。でも実際に口座から出ていくお金なので、掛金と一緒に確認しておきましょう。
加入中の手数料は月120円へ
国民年金基金連合会の手数料は、新規加入時等が2,829円で変更ありません。加入中の手数料は月105円から月120円になり、2027年1月26日の口座引落し分から適用されます。事業主払込も同様です。
先ほどの試算と同じ10年で見ると、国民年金基金連合会分だけで、月120円×120か月の14,400円に新規加入時の2,829円を加え、17,229円です。
ただし、これで全部ではありません。事務委託先金融機関の手数料は金融機関によって違うので、iDeCo公式のFAQも「運営管理機関にお問い合わせください」という書き方になっています。申し込む前に、その1社ぶんは確認しておきたいところ。
原則として中途解約して払い戻しを受けられません
そして、税額より先に考えたいのが「いつ使えるお金なのか」です。iDeCo公式には「iDeCoは、原則として、中途解約して払い戻しを受けることはできません」とあります。
障害給付金、死亡一時金、一定要件の脱退一時金という例外はあるので、「例外なく引き出せない」と言い切るのも正確ではありません。ただ、冷蔵庫が急に壊れたときの買い替え代や、毎月の生活費を置いておく口座とは、役割がまったく違います。
老齢給付金の受給開始は原則60歳からで、通算加入者等期間10年以上が必要です。受給開始を選べる上限は75歳で、今回の改正でも変わりません。加入できる年齢の拡大と、受給開始を選べる年齢は、別の条件として整理してください。

上限が増えるのは、選択肢が増えるということ
2026年12月1日に、iDeCoの掛金上限と加入可能年齢が変わります。企業年金のない第2号加入者である会社員は月2.3万円から月6.2万円へ。第1号加入者と第4号加入者は、国民年金基金・付加保険料との合算で月6.8万円から月7.5万円へ変わります。
企業年金のある第2号加入者は、月6.2万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額と企業型DCの掛金額を差し引きます。第3号加入者である専業主婦・主夫は月2.3万円のままで、上限は変わりません。
年齢の対象も、一定の要件を満たす60歳以上70歳未満の人へ広がります。70歳未満の人が無条件で加入できるわけではなく、施行後には経過措置があります。
税金は、入口だけを見ないこと。掛金の全額が所得控除になっても、課税所得がなければ入口の税軽減は生じません。一時金で受け取る出口では、退職所得控除を超えると税がかかる場合があります。
そのうえで今回の自前試算では、課税所得180万円の人でも、上限が月2.3万円から月6.2万円へ増えることで約23.7万円浮きました。課税所得が高いケースほど、約47.6万円、約95.4万円、約109.8万円と浮く額が大きくなっています。
退職金がある人も、そこで考えるのを止める必要はありません。勤続43年・退職所得控除2,410万円の試算では、会社の退職金3,000万円でも差引は約81.0万円でした。大切なのは、自分の退職金と受取時期で入口と出口を引き算することです。
上限が増えるというのは、出さなければいけない金額が増えることではありません。選択肢が増えるということです。まず源泉徴収票で自分の課税所得を確認する。次に、勤務先の企業年金と退職金、そして毎月の生活費として手元に残すお金を確認する。最後に、出口の税と手数料、原則として途中で引き出せないことまで並べてみる。そこまで見たうえで、使う枠を決めれば十分だと思います。
12月1日はもうすぐです。年末調整の書類が配られる時期でもあるので、源泉徴収票を探すついでに一度のぞいてみてください。
この試算は一定の前提を置いたものです。
実際の税額は、勤続年数・退職金額・受け取る年・各種控除など、個々の状況で変わります。
制度の利用や投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。

iDeCoの上限引き上げでよくある質問
上限が変わるのは2027年になってからですか?
いいえ。施行日は2026年12月1日です。年が変わる前から制度が変わるので、2027年になってからと覚えないようにしてください。
企業年金のない会社員は月6.2万円まで拠出できますか?
企業年金のない第2号加入者である会社員の上限は、2026年12月1日から月2.3万円から月6.2万円へ変わります。企業年金のある第2号加入者は、月6.2万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額と企業型DCの掛金額を差し引きます。
第3号加入者である専業主婦・主夫の上限も増えますか?
増えません。第3号加入者である専業主婦・主夫の上限は月2.3万円のままで、今回の改正による変更はありません。
60歳以上70歳未満なら無条件で加入できますか?
無条件ではありません。一定の要件を満たす60歳以上70歳未満の人へ加入対象が広がります。施行日から3年を経過する日までの間は、本来の要件に該当しない60歳以上70歳未満の人も加入できる経過措置があります。
退職金があるならiDeCoは選ばないほうがいいですか?
退職金があるという事実だけでは決まりません。入口で軽くなる税金から、iDeCo一時金を足して出口で増える税金を引いて考えます。受取年を分ける場合も、iDeCo一時金を先に受け取ったときの前年以前9年内と、退職金を先に受け取ったときの前年以前19年内の調整を確認してください。

出典
- 厚生労働省「国民年金基金令等の一部を改正する政令の公布について」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9646&dataType=1&pageNo=1
- 財務省「令和7年度税制改正の大綱」 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_01.htm
- 厚生労働省「私的年金制度、iDeCoの改正のポイント」 https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001690086.pdf
- 厚生労働省「2025年の制度改正」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2025kaisei.html
- 国税庁「小規模企業共済等掛金控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm
- 国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
- 国税庁「退職手当等に対する源泉徴収」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
- 国税庁「所得税の税率」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 国税庁「復興特別所得税」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm
- e-Gov法令検索「地方税法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- iDeCo公式「iDeCo加入者に係る手数料を見直します」 https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/leaflet202604.pdf
- iDeCo公式「給付について」 https://www.ideco-koushiki.jp/join/benefits.html




