出産費用は医療費控除できる?対象・対象外と給付金の差引方法
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出産した年は医療費が増えやすい一方、「妊婦健診は?」「交通費も入る?」「一時金と手当金は両方引く?」と迷いますよね。この記事では、妊娠・出産関連費用の対象・対象外、出産育児一時金などの差引方法、夫婦のどちらが申告するかを国税庁の一次資料に沿って整理します。育休中の2児のパパである僕が、領収書と交通費記録を仕分ける順番まで解説します。
出産費用も医療費控除の対象になり得る
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに、納税者が自分または生計を一にする配偶者・親族のために医療費を支払った場合に受けられる所得控除です。出産は病気ではありませんが、国税庁は妊娠と診断されてからの定期検診・検査、通院費用などを対象として示しています。
計算の出発点は、出産費用だけではなく、その年に実際に支払った家族分の対象医療費です。未払い分は診療を受けた年ではなく、現実に支払った年に集計します。医療費控除額は次の式で求め、最高200万円です。
医療費控除額=実際に支払った対象医療費-保険金などで補てんされる金額-足切り額
足切り額は原則10万円です。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を使います。医療費控除額そのものが振り込まれる制度ではなく、所得から差し引く仕組みだと押さえておきましょう。
妊婦健診・検査・分娩費は対象と対象外に分ける
妊娠と診断された後の定期検診や検査は対象
国税庁が対象として明示しているのは、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用です。助産師による分娩の介助費用も医療費控除の対象に含まれます。病院に支払った入院中の食事代は入院費用の一部なので、一般的には対象です。
自治体の妊婦健診助成を利用した場合は、領収書に記載された自己負担額を確認します。医療費通知の額と実際の支払額が違うこともあるため、通知だけで決めず領収書と突き合わせてください。
| 支出 | 扱い | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 妊娠診断後の定期検診・検査 | 対象 | 実際に支払った額を集計 |
| 分娩の介助費用 | 対象 | 病院・助産所の領収書で確認 |
| 病院に支払う入院中の食事代 | 一般的に対象 | 入院費用の一部か確認 |
| 出前・外食 | 対象外 | 病院へ支払う入院費用ではない |
里帰り交通費や入院用品は対象外
実家で出産するために帰省する交通費は対象外です。これは医師の診療や出産のための通常必要な通院費ではなく、帰省のための支出として扱われるからです。入院時に買った寝巻き、洗面具などの身の回り品も、診療を受ける対価や診療に直接必要な費用ではないため対象になりません。
「出産に関係して買ったか」だけで判断せず、医療機関での診療・分娩や、それを受けるために直接必要な支出かで分けると整理しやすくなります。費目名だけでは判断できない場合は、領収書を残して税務署へ確認しましょう。
電車・バス・タクシー代は実費を記録する
妊娠と診断された後の検診・検査に伴う通院費用は対象です。電車やバスは領収書が出ないこともあるため、国税庁は家計簿などに記録し、実際にかかった費用を明確に説明できるよう求めています。日付、受診先、利用した交通機関、出発地と到着地、片道・往復、実費を残しましょう。

書き方の参考として、国税庁の医療費控除の明細書には、2月18日:往復780円、5月28日:往復780円、通院費計:1,560円という記入例があります。この例の診療費は合計12,000円なので、通院費と合わせた対象支払額は13,560円です。これは出産費用の相場ではなく、交通費を日付ごとに記録して集計する形式の例です。
タクシー代は常に対象になるわけではありません。出産で入院する際、電車・バスなど通常の交通手段を使うことが困難だった場合のタクシー代が対象です。利用日、乗車区間、支払額に加え、陣痛など通常の交通手段が難しかった事情もメモし、領収書を保管してください。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車料金は対象外です。
出産育児一時金などは対応する医療費から差し引く
医療費控除では、出産関連の給付を一つの箱に入れて全部引くのではなく、医療費を補てんする性格があるかを確認します。出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費、配偶者出産費は、出産にかかった医療費から差し引く給付です。

直接支払制度を使った場合も二重計上しない
公的医療保険の加入者が出産した場合、出産育児一時金は子ども1人につき原則50万円です。この額は令和5年4月1日以降の出産に適用されています。直接支払制度では保険者から出産施設へ一時金が直接支払われ、窓口では費用総額から一時金を引いた残額を払います。
集計時は、病院の領収書・明細で「出産費用の総額」と「出産育児一時金等」「窓口で支払った額」の関係を確認します。すでに一時金控除後の窓口負担額だけを医療費として入力するなら、同じ一時金をもう一度引かないようにします。反対に総額を入力するなら、補てん額の欄に対応する一時金を入れます。
補てん額は給付の目的となった医療費が限度
国税庁は、保険金などで補てんされる金額を、その給付の目的となった医療費の金額を限度に差し引くとしています。出産費用より補てん額が多くても、余った分を家族の歯科代や別の通院費から引く必要はありません。申告時に補てん額が未確定なら見込額を記載し、実際の額が違った場合は申告内容を訂正します。
出産手当金は医療費から差し引かない
名前が似ていますが、出産手当金と出産育児一時金は医療費控除での扱いが異なります。国税庁は、出産手当金を医療費から差し引く必要はないと明記しています。
理由は給付の目的です。出産手当金は、出産のために欠勤したことによる給与などの減額を補うもので、医療費を補てんする保険金等には当たりません。一方、出産育児一時金は出産に要する経済的負担を軽減する給付で、医療費控除では出産費用に対応する補てん額として扱います。
| 給付 | 医療費からの差引 | 理由 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金など | 差し引く | 出産費用を補てんする性格がある |
| 出産手当金 | 差し引かない | 欠勤による給与等の減額を補う |
民間保険の入院給付金、高額療養費、自治体の助成金などを受けた人は、名称だけで決めず、その給付がどの医療費を補てんするものかを支給通知で確認してください。
夫婦どちらが申告するかは実際の支払者から判断する
夫婦が生計を一にしている場合、妻の出産費用を夫が実際に負担したなら、国税庁の回答では夫の医療費控除の対象です。妻に所得があるか、医療を受けた人が誰かだけでは決まりません。まず、口座・カードの名義、病院の領収書、家計負担の実態から、誰が支払ったかを確認します。

所得税率の比較は支払者を確認した後
これから支払う家族の医療費をどちらが負担するか考える場面では、各人の課税所得と税率も判断材料になります。国税庁の速算表の境界値を使う比較例では、課税所得3,300,000円:所得税率20%、課税所得1,950,000円:所得税率10%です。同じ医療費控除額でも、ほかの条件が同じなら所得税への影響は異なります。
ただし、課税所得と、足切り額の判定に使う総所得金額等は同じ言葉ではありません。また、すでに妻が支払った費用を、税率だけを理由に夫が申告することはできません。源泉徴収票や確定申告書で夫婦それぞれの金額を確認し、実際の支払者の申告に含めましょう。判断が難しい家計の精算方法は税務署に相談してください。
申告前の整理手順
- その年に実際に支払った家族分の領収書を集める
- 対象・対象外・確認が必要な費用に分ける
- 交通費を日付、経路、実費で追加する
- 補てん給付を対応する医療費ごとに差し引く
- 実際の支払者を確認し、その人の足切り額を計算する
- 医療費控除の明細書を作り、領収書と記録を保管する
育休中の2児のパパとしては、出産後に一気に整理するより、健診のたびに領収書と交通費を同じ場所へ入れる方法が続けやすいと感じます。まずは対象・対象外・補てん額の三つに分ければ、申告時の見直しがしやすくなります。
出産費用の医療費控除FAQ
Q1. 妊婦健診の自己負担分は医療費控除の対象ですか?
妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用は対象です。自治体の助成を利用した人は、助成後に実際に支払った額を領収書で確認して集計します。
Q2. 陣痛時に使ったタクシー代は対象ですか?
出産で入院する際、電車・バスなど通常の交通手段を使うことが困難だった場合は対象です。乗車日、区間、実費、利用理由を記録し、領収書を保管してください。
Q3. 出産育児一時金と出産手当金は両方引きますか?
両方は引きません。出産育児一時金など医療費を補てんする給付は対応する出産費用から差し引きます。欠勤による給与等の減額を補う出産手当金は、医療費から差し引く必要はありません。




