【2026年】出産でもらえるお金一覧、いつ・いくら入るか
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最終更新日:2026年7月22日
📌 30秒でわかる結論
- 出産でもらえるお金の主役は4つ。出産育児一時金50万円/出産手当金/育児休業給付金/児童手当+自治体独自の給付
- 出産育児一時金は健康保険・国民健康保険のどちらでも対象。一方、出産手当金と育児休業給付金は会社員・公務員(健康保険・雇用保険の加入者)だけが対象で、専業主婦(夫)や自営業の人はもらえない
- 2025年4月から育休給付は条件を満たすと最大80%(手取り実質10割相当)に拡充済み。児童手当も2024年10月から高校生まで・所得制限なしに拡充されている
「出産でお金がもらえるのは知っているけど、結局いつ・いくら入るのか、自分は何を申請すればいいのか分からない」。妊娠がわかったタイミングでこの疑問にぶつかる人は多いはずだ。
出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、児童手当、自治体独自の給付……名前だけがバラバラに耳に入ってきて、全体像がつかめない。この記事では、これらのお金を「いつ・いくら・誰が対象か」で時系列に整理する。
僕は、制度がだいぶ変わっていて、それまでの知識のままだと申請漏れが出そうだと感じた場面があった。
同僚のパパに聞いた話では、出産手当金の申請書は退院時に医師の証明欄をもらっておかないと後日また病院に足を運ぶ羽目になるらしい。厚生労働省・こども家庭庁・協会けんぽの公表情報を確認しながら整理している。

出産でもらえるお金は何がある?全体像を先に把握
結論から言うと、出産に関わるお金は4種類だ。①出産育児一時金(出産時に1回)②出産手当金(産休中)③育児休業給付金(育休中)④児童手当と自治体独自の給付(0歳以降・継続的)。
それぞれ「誰が対象か」「いつ入るか」が違うため、ひとまとめに考えると見誤りやすい。
| 給付の名前 | いつ・いくらの目安 |
|---|---|
| 出産育児一時金 | 出産時に1児50万円(条件により48.8万円) |
| 出産手当金 | 産前42日+産後56日、給与の3分の2相当 |
| 育児休業給付金 | 育休中、賃金の67%(条件により最大80%) |
| 児童手当・自治体給付 | 0歳〜高校卒業まで月1万〜3万円+自治体給付 |
出産育児一時金は健康保険でも国民健康保険でも対象になる、いちばん間口が広い給付だ。対して出産手当金と育児休業給付金は、健康保険・雇用保険に加入して働いている本人が前提で、専業主婦(夫)や自営業の人は対象外になる。
この違いを最初に押さえておきたい。
出産育児一時金50万円、いつ・どう受け取るか
出産育児一時金は、令和5年(2023年)4月から原則50万円に引き上げられている。産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に出産した場合が50万円、それ以外(未加入の施設、または22週未満での出産)の場合が48.8万円だ。
差額の1.2万円は産科医療補償制度の分担金にあたる。
受け取り方は「直接支払制度」が一般的で、出産費用のうち一時金にあたる分を健康保険からいったん病院へ直接支払う仕組みだ。窓口で払うのは出産費用の総額から一時金を引いた差額だけで済み、退院時に50万円を一度立て替える必要がない。
里帰り出産などで使わない場合は、自分で健康保険組合や自治体の窓口に申請する形になる。
出産手当金、いくら・いつ入るか
出産手当金は、健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入している本人が、出産のために仕事を休んで給与を受けられないときに支給される給付だ。専業主婦(夫)や、国民健康保険に加入する自営業・フリーランスの人は対象外になる。
支給額の計算式は「支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30×2/3(1円未満切り捨て)」を1日あたりの額とし、対象日数を掛ける。
対象日数は出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の翌日以後56日目までで、会社を休んだ日が対象になる。

わが家換算で試算する。標準報酬月額30万円の人が産前42日+産後56日=98日をすべて休んだ場合、1日あたりの額は300,000÷30×2/3=6,666円(切り捨て)、98日分で目安およそ65万3千円になる。
実際の額は加入する健康保険や休業期間で変わる目安だ。
いつ入るかは、産前・産後をまとめて申請するケースが多く、出産後56日を過ぎて給料の締め日を過ぎてから申請する形になる。
申請から入金までは1〜2ヶ月ほどが目安で、出産からおおむね3〜4ヶ月後に指定口座へまとめて振り込まれる。産休直後に大きな入金があるわけではない点は覚えておきたい。
育児休業給付金、いつ・いくら入るか
育児休業給付金は、雇用保険に加入していて育休を取る本人が対象の給付だ。育休開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給される。
支給上限額は毎年8月に見直される。2025年8月1日〜2026年7月31日は、67%のケースで月323,811円、181日目以降の50%のケースで月241,650円が上限だ(賃金水準の高い人ほど頭打ちになりやすい)。
出典: 厚生労働省「令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」により、条件を満たすと給付率が最大80%(手取り実質10割相当)に引き上げられる。
父親が子の出生後8週間以内、母親が産後休業後8週間以内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得すると、それぞれ最大28日間、通常の67%に13%が上乗せされる仕組みだ。

わが家換算では、標準報酬月額30万円の人が育休前半(180日・67%)を取ったケースで、育休給付金だけで目安約120.6万円になる。
出産育児一時金50万円と出産手当金の目安65万円台を合わせると、産休+育休6ヶ月間の合計は目安およそ236万円だ(実際の額は賃金日額・上限額・休業期間で変わる)。
いつ入るかは、初回の支給が申請から2〜3ヶ月後、2回目以降は基本的に2ヶ月に1回のペースだ。
支給スケジュールをさらに詳しく知りたい人、男性の育休給付率や産後パパ育休との違い、育休中の収入減が配偶者控除に与える影響は、それぞれ次の記事で解説している。
自治体独自の出産・子育て給付
国の制度に加え、自治体を通じてもらえるお金もある。2025年4月から「妊婦のための支援給付」が全国の市区町村で始まり、妊娠を届け出た後に5万円、その後、妊娠している子どもの人数×5万円を出生後に受け取れる。
単胎なら合計10万円が目安だ。申請期限は各要件を満たしたときから2年間ある。
継続的にもらえるお金は児童手当だ。2024年10月から対象が高校卒業(18歳後の最初の3月31日)まで広がり、所得制限が撤廃され、第3子以降は0歳から高校卒業まで月3万円になった。
第1子・第2子は0〜3歳未満が月1.5万円、3歳〜高校生が月1万円で、支給は2ヶ月ごとの年6回。詳しい変更点は別記事にまとめている。
ほかにも、東京都の「018サポート」のように独自に上乗せする自治体もある。所得制限なしで0〜18歳の子ども1人あたり月5000円(年6万円)を支給する仕組みで、2026年度も継続が発表されている。
地域差が大きいため、住んでいる自治体の子育て支援ページを確認しておきたい。
出典: 東京都福祉局「018サポート」
申請を忘れやすい給付ワースト3
ここまでの給付のうち、うっかり見落としやすいものを3つ挙げておく。いずれも「会社や病院が自動で処理してくれるわけではない」ものだ。
- 妊婦のための支援給付:自分から自治体に妊娠を届け出て申請する必要がある。里帰りや転居のタイミングで漏れやすい。
- 高額療養費:帝王切開など保険適用の処置で医療費が高額になった場合に使える制度で、自然分娩(保険適用外)だけを想定していると存在自体を忘れがちになる。
- 出産手当金:会社員本人しか対象にならないうえ、申請書に医師の証明をもらう手間がある。専業主婦(夫)と勘違いして対象外の人が申請してしまったり、対象者が「会社が勝手にやってくれる」と思い込んで動かなかったりするケースがある。
同僚のパパに聞いた話では、出産手当金の申請書は退院当日に病院窓口で医師記入欄をもらうのが一番スムーズらしい。産休前に会社の担当部署へ「申請書はいつもらえばいいか」を確認しておくと、この手間を避けられる。
タイムライン表で総まとめ
最後に、時期ごとに何がもらえるかを一覧にしておく。金額は目安で、実際の受取額は標準報酬月額や休業期間、加入する健康保険・自治体で変わる。
| 時期 | もらえるお金 |
|---|---|
| 妊娠届出後 | 妊婦のための支援給付(5万円) |
| 妊娠32週以降〜出生後 | 妊婦のための支援給付(子の数×5万円) |
| 出産時 | 出産育児一時金50万円(条件により48.8万円) |
| 産前42日〜産後56日 | 出産手当金(給与の3分の2相当・会社員等のみ) |
| 産後8週以内(両親とも14日以上) | 出生後休業支援給付金(給付率80%に上乗せ) |
| 育休中(180日まで/以降) | 育児休業給付金(67%/181日目以降50%) |
| 0歳〜高校卒業まで | 児童手当(月1万〜3万円)+自治体独自の給付 |
よくある質問
Q1. 出産でもらえるお金は自分で申請しないともらえませんか?
給付ごとに違います。出産育児一時金は直接支払制度を使えば手間がほぼありませんが、妊婦のための支援給付や高額療養費は自分から申請する必要があります。出産手当金・育児休業給付金は会社を通じて申請するのが一般的です。
Q2. 出産育児一時金は専業主婦(夫)でももらえますか?
もらえます。健康保険の被扶養者でも国民健康保険の加入者でも、出産した本人が対象であれば受け取れます。出産手当金や育児休業給付金と違い、雇用の有無を問わない給付です。
Q3. 出産手当金と育児休業給付金は同時にもらえますか?
時期が重ならないのが基本です。出産手当金は産前42日から産後56日までの産休期間が対象で、育児休業給付金は産後56日を過ぎて育休に入ってからが対象になります。連続していれば切れ目なく受け取れます。
Q4. パパも育児休業給付金をもらえますか?
もらえます。育児休業給付金・出生時育児休業給付金(産後パパ育休)は性別を問わず、雇用保険に加入して育休を取る本人が対象です。
2025年4月からは、産後8週間以内に両親ともに14日以上の育休を取得すると給付率が最大80%になります。詳しい計算は男性育休を扱った別記事で解説しています。
まとめ:結局、誰が何を確認すればいいのか
出産でもらえるお金は、出産育児一時金(50万円)のように誰でも対象になるものと、出産手当金・育児休業給付金のように会社員・公務員だけが対象になるものが混在している。
妊娠届出後の支援給付→出産時の一時金→産休中の手当金→育休中の給付金→0歳以降の児童手当、という流れで途切れずにお金が動く設計だ。
やるべき人
- 会社員・公務員で産休・育休を取る人:出産手当金・育児休業給付金の申請を会社経由で漏れなく進め、80%給付を狙うなら両親で14日以上の育休取得を早めに話し合う
- 自営業・フリーランス・専業主婦(夫):出産手当金・育児休業給付金は対象外なので、出産育児一時金+妊婦のための支援給付+児童手当を自分で申請する意識を持つ
気にしなくてよい人
- 直接支払制度を使う予定で、勤務先の産休・育休制度に沿って手続きが進むことが分かっている人(会社・病院の案内に沿って進めれば大きな漏れは生じにくい)
制度は毎年細かく変わる。出産が近づいたら、勤務先の担当部署と自治体の窓口それぞれに「うちのケースだと何がもらえるか」を確認しておくと安心だ。
全体像とおすすめの読む順番はこちら → 男性育休のお金まとめ|給付金・社保免除・手続きの順番を解説
この記事を書いた人
ポチ(お得ガイド運営者)が書いています。クレジットカードは20枚以上を使い分けていて、ANAダイヤモンド会員・JAL JGC会員。料金表や約款、官公庁の案内は、記事にする前に自分で開いて、対象者と条件まで確かめています。運営者情報はこちら。




